Q.医療法人の理事長は、他の医療法人の理事長を兼務できますか?

医療法人法では特に規定はありません。

医療法人法では特に規定はありませんが、好ましいことではありません。
診療所等を監督する重要な責任者であるため、適切ではないということですが、もし兼務する場合は既存医療法人の運営や資産状況も審査の対象となります。