Q.診療所を開設するのと同時に医療法人化することは可能ですか?
|
メディカルサポート行政書士法人|福岡市中央区の行政書士法人
ホーム
>
よくある質問
>
医療法人に関するQA
>Q.診療所を開設するのと同時に医療法人化することは可能ですか?
Q.診療所を開設するのと同時に医療法人化することは可能ですか?
医療法人に関するQA
基本的には医療法人の設立を認可するにあたり、医療機関の開業実績は問いません。
原則として、一定期間(1年~2年)個人開設の実績が必要となります。
設立の審査は、開設する診療所が長期安定的に事業継続が可能かどうか等で判断します。
関連したページを見る
Q.定款を変更する場合、認可されるまでの期間はどのくらいですか?
Q.医療法人の理事長個人と医療法人の取引に何かしらの制約はありますか?
Q.医療法人の決算時期は決まっていますか?
Q.医療法人の設立に必要な料金は?
Q.医療法人設立のメリットデメリットは?
«
Q.医療法人はいつでも作れますか?
Q.医療法人の名称を決める際に、注意することは何ですか?
»
ホーム
医業特化のきっかけ
医療法人設立
税理士の先生へ
よくある質問
ご挨拶
事務所案内
お問い合わせ