Q.医療法人化が有効となる診療報酬の目安は?
|
メディカルサポート行政書士法人|福岡市中央区の行政書士法人
ホーム
>
よくある質問
>
医療法人に関するQA
>Q.医療法人化が有効となる診療報酬の目安は?
Q.医療法人化が有効となる診療報酬の目安は?
医療法人に関するQA
医院の内容により異なります。
一概にはお答えできませんが、診療報酬で概算経費率の適用上限である5,000万円、所得金額でいえば2,000万円というのが目安になるかと思います。
関連したページを見る
Q.営利法人が医療法人に出資することは可能ですか?
Q.医療機関の開設者の要件を満たすか分からない段階でも相談できますか?
Q.医療法人の理事長個人と医療法人の取引に何かしらの制約はありますか?
Q.自分の医療法人の診療所が一つしかな場合、その診療所を廃止・休止するにはどうしたらよいでしょうか?
Q.医療法人の決算時期は決まっていますか?
«
Q.医療法人の名称を決める際に、注意することは何ですか?
Q.医療法人設立時の拠出額に基準はありますか?
»
ホーム
医業特化のきっかけ
医療法人設立
税理士の先生へ
よくある質問
ご挨拶
事務所案内
お問い合わせ