Q.なぜ税理士ではなく、行政書士が監事代行を行うのですか?

以下の通りです。

ほとんどの都道府県では顧問税理士が監事に就任することは認められておりません。また監事は医療法人の役員として法人運営が法令や定款に沿って行われているかを監査する立場です。
私たちは、医療法人の設立、定款変更、役員変更、分院開設、親子承継など数多くの行政手続きを手掛けており、医療法人制度に精通した行政書士として監事業務を行っています。
また、グループには医療専門の税理士法人もあるため、会計・税務・法務の視点を踏まえた総合的なサポートが可能です。