Q.都道府県をまたいで医療法人の分院を開設したいのですが、定款変更認可申請を提出するのはどこの都道府県でしょうか?
|
メディカルサポート行政書士法人|福岡市中央区の行政書士法人
ホーム
>
よくある質問
>
医療法人に関するQA
>Q.都道府県をまたいで医療法人の分院を開設したいのですが、定款変更認可申請を提出するのはどこの都道府県でしょうか?
Q.都道府県をまたいで医療法人の分院を開設したいのですが、定款変更認可申請を提出するのはどこの都道府県でしょうか?
医療法人に関するQA
主たる事務所の所在地の都道府県です。
具体的には、医療法人の本店が所在する都道府県の医療福祉局に、医療法人の分院開設の届出とともに、定款変更認可申請を提出することになります。
関連したページを見る
Q.医療法人はいつでも作れますか?
Q.医療法人の決算時期は決まっていますか?
Q.福岡以外で設立している場合も相談してもらえますか?
Q.設立後に必要となる各種報告書のサポートもお願いできますか?
Q.医療法人設立時の拠出額に基準はありますか?
«
Q.医療機関の開設者の要件はありますか?
Q.個人開業をしていないのに、いきなり法人化することはできますか?
»
ホーム
医業特化のきっかけ
医療法人設立
税理士の先生へ
よくある質問
ご挨拶
事務所案内
お問い合わせ