Q.医療法人の理事長個人と医療法人の取引に何かしらの制約はありますか?

理事長個人と医療法人との取引には法律上の制約があります。

取引に利益が相反する場合は、理事長に特別代理人をたてて取引を行う必要があります。
(利益相反行為ではない場合は必要ありません。)
※医療法人の役員及び家族、社員、従業員、顧問弁護士、顧問税理士等は特別代理人として選任することはできません。